立川反戦ビラ事件の被告人らの無罪を訴える法学者声明(上)
立川でプロ市民が行った自衛隊官舎でのビラ配りに関する平成17年12月9日の東京高等裁判所の判決の余韻が続いている。被告側のプロ市民は上告して争う構えであり、19日にはこれらプロ市民を応援する『法学者声明』が出された
2007/12/15(土) 午後 5:39 [ 松尾光太郎 de 海馬之玄関 FC2版 ]
(用語クモの巣はどこから来るん)
立川反戦ビラ事件の被告人らの無罪を訴える法学者声明(下)
3 検察官の公訴権の濫用である。 上記のとおり犯罪構成要件になんら該当するところがない被告人らの立入りに対し刑法130条を適用して起訴した検察官の公訴権の濫用こそが弾劾されるべきである。公訴権の濫用については
2007/12/15(土) 午後 5:40 [ 松尾光太郎 de 海馬之玄関 FC2版 ]
長い年月は何ですか
葛飾ビラ配付裁判については、このコメントと、一連のシリーズにつきるね。
オイラもけっこう甘いところがあるので、ゆみちゃんのエントリーを読むと坐禅の警策(きょうさく)で背中を叩かれたような気がします。 BL○G BLUESと言う日共マンセーの白痴がただの数遊びのためだけにスローガンを叫びプロパガンダしているが、日共にとって本当に必要な
0 件のコメント:
コメントを投稿